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  1. 城陽市議会 2021-11-05
    令和 3年第3回定例会(第6号11月 5日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-26
    令和 3年第3回定例会(第6号11月 5日) 令和3年         城陽市議会定例会会議録第6号 第 3 回      令和3年11月5日(金曜)午前10時30分開議   〇出席議員(19名)      乾     秀  子  議 員      熊  谷  佐 和 美  議 員      上  原     敏  議 員      奥  村  文  浩  議 員      谷  村  浩  志  議 員      平  松     亮  議 員      一  瀬  裕  子  議 員      澤  田  扶 美 子  議 員      谷  口  公  洋  議 員      西     良  倫  議 員      増  田     貴  議 員      太  田  健  司  議 員
         相  原  佳 代 子  議 員      谷     直  樹  議 員      小 松 原  一  哉  議 員      土  居  一  豊  議 員      本  城  隆  志  議 員      語  堂  辰  文  議 員      若  山  憲  子  議 員 〇欠席議員(1名)      大  西  吉  文  議 員 〇議会事務局      長  村  和  則  局長      本  田  一  美  次長      樋  口  友  彦  議事調査係長      葛  原  さ  な  主事      長 谷 川  順  子  速記 〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者      奥  田  敏  晴  市長      今  西  仲  雄  副市長      本  城  秋  男  副市長      北  澤  義  之  教育長      森  島  正  泰  理事                  都市整備部長事務取扱      荒  木  正  人  理事                  企画管理部長事務取扱      河  合  寿  彦  危機管理監      綱  井  孝  司  総務部長      森  田  清  逸  市民環境部長      吉  村  英  基  福祉保健部長                  福祉事務所長      大  石  雅  文  まちづくり活性部長      木  谷  克  己  まちづくり活性部参事      南  郷  孝  之  消防長      大 喜 多  義  之  上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者      薮  内  孝  次  教育部長      上  羽  雅  洋  総務部次長      堀  岡  宣  之  福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  福祉課長事務取扱      木  村     敬  まちづくり活性部都市政策監議事日程(第6号) 令和3年11月5日(金曜)午前10時00分開議    (総務常任委員会付託分)  第1 議案第 40号 城陽市手数料条例等の一部改正について    (福祉常任委員会付託分)  第2 議案第 41号 城陽市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について    (建設常任委員会付託分)  第3 議案第 42号 市道路線の認定について     議案第 43号 市道路線の認定について     議案第 44号 財産を支払手段として使用することについて  第4 議案第 56号 教育委員会委員任命の同意を求めることについて(市長提出)  第5 意見書案第3号 消費税インボイス制度実施延期・中止を求める意見書(議員             提出)  第6 意見書案第4号 「病床削減推進法」の廃止を求める意見書議員提出)    (総務常任委員会付託分)  第7 請願第3-4号 国に対し「再審法(刑事訴訟法再審規定)」の改正を求める             請願書  第8         常任委員会議会運営委員会並び特別委員会の審査及び調査             を閉会中も継続することについて 〇会議に付した事件  議事日程に同じ           ────────────────────── ○谷直樹議長  おはようございます。  ただいまの出席議員数は19名でございます。大西議員は欠席の連絡を受けております。  これより令和3年第3回城陽市議会定例会を再開いたします。  直ちに本日の会議を開きます。           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第1、議案第40号、城陽市手数料条例等の一部改正についてを議題といたします。  ただいま議題となっております議案第40号については、去る10月12日の本会議において総務常任委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の委員会審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  澤田扶美子総務常任委員長。 ○澤田扶美子総務常任委員長  〔登壇〕 今期定例会において、本委員会に付託されました議案第40号について、10月18日に委員会を開催し、審査を終了しましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  本案は、デジタル庁設置法等の施行に伴い、関連条例における個人番号カードの再交付手数料に係る規定の削除など、所要の改正を行うべく提案されています。  審査の冒頭、市は、条例改正による市民への直接的な影響はないと説明しました。  質疑において、委員は、自衛隊への名簿提供に与える影響はと問いましたが、市は、名簿の提供は、自衛隊法及び地方自治法に基づくもので、対応は何ら変わらないと答えました。  このほか質疑なく、討論に入り、本案に賛成の立場から、委員は、デジタル社会の形成については理解するが、引き続き情報管理は徹底してほしいとの意見を述べました。  採決の結果、議案第40号は、全員で可決しました。  以上、本委員会に付託を受けました議案第40号について、審査経過と結果の報告を終わります。  令和3年11月5日 総務常任委員長 澤田扶美子                              (報告書は巻末に掲載) ○谷直樹議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  討論なしと認めます。  これより議案第40号を採決いたします。  議案第40号は、委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手
    谷直樹議長  全員挙手。よって議案第40号は、原案のとおり可決されました。           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第2、議案第41号、城陽市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいま議題となっております議案第41号については、去る10月12日の本会議において福祉常任委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の委員会審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  西良倫福祉常任委員長。 ○西良倫福祉常任委員長  〔登壇〕 10月12日の本会議において、本委員会に付託されました議案第41号について、10月14日に委員会を開催し、審査を終了しましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、文言の整理を行うべく提案されております。  災害援護資金貸付対象者について、市は、都道府県の区域を範囲とする災害により被害を受けた世帯の世帯主に整理するとした上で、この改正による市民への影響はなく、これまで貸付け実績はないと説明しました。  質疑において、委員の、貸付けの対象となる世帯主が被害を受けた場合はとの問いに、市は、遺族等により申請は可能と答えました。  このほか、 o 災害救助法が適用された他市町の状況を把握し、資料として残すこと o 平素から災害時を想定した体制を危機管理部局と連携し、取っておくこと との意見がありました。  採決の結果、議案第41号は、全員で可決しました。  以上、本委員会に付託を受けました議案第41号の審査経過と結果の報告を終わります。  令和3年11月5日 福祉常任委員長 西良倫                              (報告書は巻末に掲載) ○谷直樹議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  討論なしと認めます。  これより議案第41号を採決いたします。  議案第41号は、委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  全員挙手。よって議案第41号は、原案のとおり可決されました。           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第3、議案第42号から議案第44号までの3議案を一括議題といたします。  ただいま議題となっております議案第42号から議案第44号までの3議案については、去る10月12日の本会議において建設常任委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の委員会審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  平松亮建設常任委員長。 ○平松亮建設常任委員長  〔登壇〕 今期定例会において、本委員会に付託を受けました議案第42号から議案第44号までの3議案について、10月20日に委員会を開催し、審査を終了しましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  委員会は、冒頭、議案第42号及び議案第43号に係る市道路線認定箇所の現地を視察し、状況把握に努めたところであります。  初めに、議案第42号、市道路線の認定について報告いたします。  本案は、道路敷の寄附を受けた道路について、市において維持管理を行うため、市道1233号線として認定を行うものであります。  質疑において、委員は、寄附を受けることによる市の負担を問いましたが、市は、登記や寄附手続に係る事務処理が発生したが、経費は極力かからないように対応していると答えました。  また他の委員は、今回の市道認定に至る経過はと問いましたが、市は、業者から寄附の申出を受け、現状調査、登記の手続などを経て議案の提出に至ったと答えました。  採決の結果、議案第42号は、全員で認定しました。  次に、議案第43号、市道路線の認定について報告いたします。  本案は、都市計画法に基づく開発行為により設置された道路を、市道3202号線として認定を行うものであります。  質疑において、委員は、周辺で宅地開発が進んでいるが、住民の避難通路の動線と、その周知方法を問いましたが、市は、奥が水路横の管理通路に接しており、東西に抜けられるようになっている。また、周知については、路面標示を行っている。住宅販売の事業者からも当然説明されているものと認識していると答えました。  採決の結果、議案第43号は、全員で認定しました。  次に、議案第44号、財産を支払手段として使用することについて報告いたします。  本案は、富野長谷山ほか地内の土砂を、東部丘陵線整備に伴う建設発生土処分に要する経費の一部の支払い手段として使用するべく、提案されております。  審査の冒頭、市は、土砂200万立法メートルの売却代金通常どおり歳入予算には計上せず、建設発生土処分に係る工事費の一部に充当し、残額を歳出予算に計上するものと説明しました。  質疑において、委員は、例外的な措置である代物弁済をあえて行う理由と原石評価額の妥当性を問いましたが、市は、プロポーザルにおいて土砂を有価物として使用することが提案されたが、これには議会の議決が必要となるため、議案を提出した。評価額は第三者に鑑定を依頼し、それよりも高い価格となっており、問題ない。また、単価が変動することもないと答えました。  また、他の委員は、残土処理は当初から考慮すべきだったのではと問いましたが、市は、工事間での流用を検討していたが、設計の熟度が上がっていく中で利用が難しいことが分かり、残土処分が必要になった。こうした中で、プロポーザルを行い、土砂を支払手段に使うという提案がされたと理解を求めました。  このほか、他の委員は、土砂の質が想定よりもよくなかった場合、契約額に影響はあるかと問いましたが、市は、設計段階ボーリング調査をしている。周辺状況から考えても200万立法メートルの土砂の中に粘土層があることは想定しにくいが、実際に事業が進む中で、必要に応じて詳細な協議はしていきたいと答えました。  このほか委員から、 o 土砂の仮置きに当たっては、十分に安全性を担保されるよう市も責任を持って対応してほしい。 との要望がありました。  採決の結果、議案第44号は、全員で可決しました。  以上、本委員会に付託を受けました議案第42号から議案第44号までの3議案の審査経過と結果の報告を終わります。  令和3年11月5日 建設常任委員長 平松亮                              (報告書は巻末に掲載) ○谷直樹議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  討論なしと認めます。  これより議案別に採決いたします。  まず議案第42号を採決いたします。  議案第42号は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  全員挙手。よって議案第42号は、認定することに決しました。  次に、議案第43号を採決いたします。  議案第43号は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  全員挙手。よって議案第43号は、認定することに決しました。  次に、議案第44号を採決いたします。  議案第44号は、委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  全員挙手。よって議案第44号は、原案のとおり可決されました。           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第4、議案第56号、教育委員会委員任命の同意を求めることについてを議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  奥田市長。 ○奥田敏晴市長  〔登壇〕 議案第56号、教育委員会委員任命の同意を求めることについてご説明申し上げます。  本件は、現在、教育委員会委員でございます﨑川武雄氏の任期が令和3年11月13日に満了となりますことから、後任者として堀井誠二氏を任命いたしたいので、提案するものでございます。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。                               (議案は巻末に掲載) ○谷直樹議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第56号については、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ります。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  ご異議なしと認めます。よって議案第56号については、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。  これより議案第56号を採決いたします。  議案第56号は、同意することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  全員挙手。よって議案第56号は、同意することに決しました。  ただいま同意されました堀井誠二さんから挨拶をお受けいたします。         (堀井誠二さん入場) ○堀井誠二さん  〔登壇〕 ただいまご紹介いただきました堀井誠二でございます。  このたびは奥田市長様のご推挙をいただき、また市議会議員の皆様方のご同意をいただき、感謝申し上げるとともに、大変光栄に存じております。ありがとうございます。
     私は、民間企業の一員として、また中小零細企業の経営者の1人として、城陽教育のために微力ではございますけれども協力していきたい、このように思っている次第でございます。  初めてのことですので、皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。         (堀井誠二さん退場)           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第5、意見書案第3号、消費税インボイス制度実施延期・中止を求める意見書を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  若山憲子議員。 ○若山憲子議員  〔登壇〕 意見書の案文をもって趣旨説明とさせていただきます。  消費税インボイス制度実施延期・中止を求める意見書。  国税庁は、コロナ禍日本経済が激しく落ち込んでいる今年10月1日より消費税インボイス発行事業者登録申請を始めている。  消費税インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる適格請求書等保存方式のことである。  消費税の適格請求書の交付は、適格請求書の申請をした事業者のみ可能となる。  売上高1,000万円以下の消費税の免税事業者は、消費税インボイスの申請をしなければ仕入れ取引排除や不当な値下げ圧力にさらされる懸念から、売上高にかかわらず消費税の課税事業者になる選択が迫られ、免税事業者が淘汰されるものである。  取引における消費税額を示すインボイス導入で、売上高1,000万円以下の消費税免税事業者について、国税庁は、フリーランスをはじめ個人事業主の約75%を占め、法人を含めると約424万人に上る消費税免税事業者のうち、370万人超が消費税課税事業者になり、インボイス制度を適用すると見込んでいる。  業種も、中小零細企業のみならず、個人タクシーや運送、演劇・映画・出版関連・イラストレーター、音楽・英語教室、生命・損保保険代理店、建設(一人親方)など多岐にわたり、その経済的影響はより一層厳しい事態になることは明らかであり、日本商工会議所をはじめ、全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会、全国青色申告会総連合等々も消費税インボイス制度の延期や実施の中止を求めている。  本市の実態は、10月20日建設常任委員会市内事業所経営状況及び事業展開に関するアンケートの中間報告でも、全事業所2,392、そのうち個人経営は1,186、49.6%と報告がされました。これは全国の個人経営者200万6,773件、37.6%よりはるかに大きな比率となっています。  新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済・社会においても地域に根差して活動する中小零細企業の存在は、まちの活力であり不可欠である。  ついては、国におかれては、消費税インボイス制度の実施の延期・中止をするよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員皆様方の賛同をよろしくお願いいたします。                             (意見書案は巻末に掲載) ○谷直樹議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  せっかく説明いただいたんですけれども、事前に一言もなかったということで、賛同いただくという気持ちがあるのなら、やっぱり1人会派のメンバー含めて、全議員にそういうことで事前にやっていただきたいなということをまず申し上げておきたいなと思っております。  ここで、日本商工会議所ということは、その傘下に城陽の商工会議所もあるということで、商工会議所もいろんなことをやっていただいて、チラシも入っておりましたけれども、城陽市の商工会議所としてはどういうふうに動いておられるか、そのあたりをお聞きしたいなということと、それからもう一つは、コロナ禍ということで全国のどの企業も、大きくもうけた企業もあるんですけれども、大企業の中でも旅行関係なんかは全く落ち込んでおりますので、その傘下にまた個人の旅行社、個人の関係者、ツアーの関係者もたくさんおられて、大変厳しいなというところで、私は今の説明の中で延期は仕方がないなと思っていますけれども、このことが本当に、インボイスというこの制度がいいのかどうかも含めて、教えていただきたいと思います。 ○谷直樹議長  若山議員。 ○若山憲子議員  事前の説明、申し訳ありませんでした。議運の中で意見書の報告はされているということで、そんなふうに個人的に回らなかったことは申し訳なく思います。  ただ、商工会議所の態度については、私たち商工会議所さんにもこれを持ってお伺いに行けていないということがあるので、商工会議所さんがどういう態度なのかということは、いわゆる日本商工会議所のところでこれについては意見を述べておられるということを知っておりますので、城陽市もそういうことであろうというように理解をしています。  ただ、インボイスの方式についてよいのかどうかというお尋ねだったと思いますけれど、これは既に諸外国で実施をされている中では、大変税率が高くなっているということと、そのことによって中小零細企業が淘汰をされるという結果が現実に起こっているという状況を聞いています。その程度しか私が今、説明できることはありません。  以上です。 ○谷直樹議長  本城議員。 ○本城隆志議員  もっと説明を求めたいとこがあるんですけれども、あなたもそこまでは分からないなというところでありますけれども。今回のコロナ禍でこの1年、2年、財政の支出が相当増えて、それを返さなくていいのなら行政はそのままどんどん支出するんでしょうけど、やはり税制というのは、税収を元に財政を組んでおるということで、一番公平に、あるいは所得の多い人少ない人をどう扱うかということになってくると、今のITの時代になってくるとこういうものが必要になってくるのかなと私は思っております。ただ、今の時代、適応かどうかということをもう少し教えていただきたい。  それからもう一つ、議運で言ったからいいという話では全然ないと思いますので、それは各議員に伝わっているかどうかのチェックをしながら意見書を出していただきたいなというふうに思いますので、もう一度お答えいただきたいと思います。 ○谷直樹議長  若山議員。 ○若山憲子議員  意見書の個別に説明ができていなかったということは大変申し訳なく思っています。  この制度についてさらに詳しくということですけれど、実際にはインボイスというのは今、日本の中である免税事業者、1,000万円以下の免税事業者そのものにも適格証明書というのを発行する。その発行を許されるのは課税業者になるということが条件とされていますので、そのことでいわゆる消費税の免税事業者も消費税分をかぶってでもその免税事業者にならないと取引からはじかれていくというような形がこのインボイス制度だということです。  それと、当然ここに名前を連ねておられる団体の皆さん方は、消費税そのものについては賛成をしておられる皆さん方が、このことについては今、コロナ禍の中でやはり事業者、免税事業者に特にそういう記帳も含めて事務負担ですよね。さらなる事務負担も行われるということと同時に、個人事業者、先ほども城陽市の実態を特に報告をしましたけれど、そういう事業者の皆さん方がこのことによって死活問題、いわゆる事業そのものが成り立たなくなるということが行われるというのがインボイス制度だと私は理解をしています。  以上です。 ○谷直樹議長  本城議員。 ○本城隆志議員  もう質問はできないので一言申し上げておきますと、消費税が何十年か前に3%というときに、零細企業は払わなくていいよ、お客さんから消費税分もらっても払わなくていいという免除期間があって、いずれこういうことになるだろうということは予測して、それに何十年かかったということなので、私は将来的にはこれが必要だということはその消費税ができたときから分かっていたことだなと思うんです。ただ、今の時代としてこれが即適用するほうがいいかどうかというのは、なかなかここでお聞きして判断したいなということは思っておるので、だけど、それは取引ができないかどうかの工夫はこれからされるべきではないかなと思って、ここで終わっておきます。 ○谷直樹議長  ほかに質疑はありませんか。  土居議員。 ○土居一豊議員  4点質問いたします。  1つは、消費税インボイス制度、これを国は導入しようとしていますが、この導入が進められた理由は何と認識しておられますか。  2点目、インボイス適格請求書に記載しなければならない内容は何と理解していますか。また、その内容が消費税免税事業者にどのような影響を及ぼすと考えて、この意見書を出されましたか。  3点目、先ほど日本商工会議所の名前も入っていますけど、城陽市の商工会議所はどのような動きがあるかということを本城議員から質問がありましたが、私たち市議会議員として市の商工会議所が考えていることは非常に重要なことですが、どうして城陽商工会議所がどのように対応しているかを確認されていなかったのですか。  4点目、延期や中止を求める団体、ここに名前がありますけど、この中に全国商工団体連合会、この団体の名前が出ていませんが、この全国商工団体連合会というのはこの制度に賛同されているのですか。  以上、4点お願いします。 ○谷直樹議長  若山議員。 ○若山憲子議員  最後から。商工会議所になぜ問合せ、一番身近なところにということだったと思うんですけれど、それはこの日本商工会議所が生産性向上に逆行するということと免税事業者に対する取引排除や不当な値下げ圧力等が生じる懸念があり、中小企業はコロナ対応に追われ、インボイス制度の準備に取りかかれない状況、もっと詳しくおっしゃっているんですけれど、そういうことを述べておられるということで、私は地元の商工会議所でもそういう業者を対応しておられる以上、同じ考えだというように理解して、そこは直接商工会議所の方にお話をお聞きはできていないというのが現状です。  それと、インボイス適格請求書の中に書く項目ですけれど、大変たくさんあります。6項目あるというようになっています。それはいわゆるインボイス発行事業者の氏名、名称及び登録番号については税務署から付番されるということです。取引の月日、また取引内容についてです。それは軽減税率の対象品目であるかどうかということも書かなければなりません。また税率ごとに区分して合計した対象の税を書くこともありますし、税率ごとに区分した消費税も書かなければなりません。そんなふうに6項目もの細かい、伝票そのものが大変細かいことを書かなければならないということになっています。  それと、インボイス制度が導入される経過ですけれど、それはやはり消費税の免税業者がいまだに、先ほどもこの中でも紹介しましたけれど、たくさんおいでになるということです。それと、消費税の対象と消費税の課税事業者とされない事業所がいわゆる424万件あるというような実態の中から、このことを導入することで免税業者の方が消費税課税業者になられるというのが狙いだというように思っています。  全国商工団体連合会の名前がないということだったと思うんですけれど、このインボイスそのものについては、全国商工団体連合会は反対をしています。  以上です。   (土居一豊議員「2番目の質問の消費税免税事業者にどのような影響があるのかということについて、もう一度具体的に答弁を求めていただきたい」と言う) ○谷直樹議長  若山議員。 ○若山憲子議員  先ほどお尋ねのように、このインボイス適格請求書そのものは6項目の細かいものを記載をしなければならないということで言うと、その事務量は多大なものになるというように理解をしますし、そのインボイスの適用される事業者というのは、今、免税事業者ということで課税対象になっていない、売上げが低い1,000万以下、個人の人が多いので、それこそ200万とか300万とか、そういう事業者であっても、このインボイスの対象になるということで、それは事業そのもの、それに見合った売上げがないのに課税業者を選ぶということになれば、その課税部分を自分のところのいわゆる収益から捻出をしなければならないので、そういう零細中小企業の皆さん方が商売をできなくなる。また大手のところと取引がある個人の人はこの適格証明書が発行できないことによって、先ほども言いましたけれど、そういう取引から排除される可能性があるということです。  以上です。 ○谷直樹議長  土居議員。 ○土居一豊議員  まず最初の質問で私がいたしました導入を進められた理由、大きく3つのものがあると思うんです。1つは、取引における消費税額を正確に把握するため、2つ目が、正確な税率を確認するため、3番目が、不正なミスを防ぐため、イコール私たちが納めた消費税が正しく国庫、地方自治体に納められるようにしなさい。ということは、今まで正しく納められていないものがあるのではないか。そういうことを確認するために、今回、このインボイス制度が入ったと思うんです。特に10%と8%という違いが出ている、これを明確にしておかなければ、消費税が全部10%であれば全ての取引額に10をかければいいですけど、中には8%もある。  2つ目の質問で、記載事項について説明したところ、細かいものがいっぱいある。確かに細かいものがあるでしょう。しかし、それに応じていくのが事業者であり、納税する者、また業者は私たち消費者が納めたものを国に対して、国税庁に納めるわけでしょう。そしたら、どれだけのものを取引で消費税として一時的に消費者から預かっているのか、これを明確に記載していくことが必要だと思うんですよ。そういう制度でこの消費税インボイス制度というものが導入されると思うんです。確かに消費税免税事業者に影響が出るかも分からない。しかし、制度の中において消費税免税事業者についてはこのようにしなさいというのが説明文の中に入っていると思います。私たち国民の多くは、自分が納めた消費税が本当に企業の中に益税として残っていないのか。納めたものを全部国に納めてくださいよというところがあると思うんです。それについてこの意見書を提出された方は触れられていませんが、皆さんは益税として残ってもいいと思っておられるのか。その点をもう一度質問いたします。納めた消費税が納められなくてどこかに残ったままでいいと思っておられるのか。  2つ目、商工会議所傘下の城陽商工会議所のことについては、質問でも申し上げましたが、非常に重要なことです。現在、城陽商工会議所はどのように思っておられて、どのように行動されているのか確認しておられないということですけど、商工会議所は現在、組合員の皆さんに対して、この消費税インボイス制度導入に当たってどのような手続が要ります、どのような書類が必要です、現在、組合員の皆さんに説明を図っているということでございます。やはり提案する以上、市の商工会議所、ここの提案書に団体名を書く以上は、特に市の団体ですから、どのようになっているのか確認した上で出していただきたい。その確認の段階において、もし商工会議所の名前は出すべきじゃないと思えば、意見書の中から外すべきだ。中央が出したかも分かりませんけど、それはやはり市として判断すべき、そこが非常に市議会に出す意見書としては重要ではないかと思いますが、私の今の意見についてどのように考えられますか。  以上2点。 ○谷直樹議長  若山議員。 ○若山憲子議員  インボイスの説明について商工会議所が会員の皆さんに取扱説明の説明をされていることは、私も商工会議所の会員ですので、それは承知をしております。そのことと、当然これは国で決められていて、実施そのものが23年10月から実施をされるというものですので、それに沿って説明されているということは存じていますけれど、それは商工会議所の意見を聞かないということで、例えば日本商工会議所が反対をしておられる、それまでこの団体名を外せということには私はならないと思っています。それは現実に日本商工会議所の方々がこんなふうにインボイスに対してこういう点を述べておられる以上は、当然のことだと思っていますし、ただ、免税事業者という限定はされませんでしたけれど、いわゆる消費者が払った消費税が益税になっている。事業者がある一定ごまかしていると言うのかどうか分かりませんけれど、そういう感覚でおっしゃったのかどうか、それは分かりませんけれど、当然消費税そのものは、受け取った消費税は納めるということになっている、それが消費税の仕組みですけれど、そういう中でも免税事業者があるということは、やはりそれに対応できない事業者が現実に存在をしているということで、だから、この免税事業者も5,000万、3,000万、1,000万という状況で、だんだん下がってきているわけです。だから、それはやはりそういうものに消費税で益税というのではなくて、そういう事業者に対しての私はある一定の配慮が今の免税事業者の制度として残っているというように思っています。  以上です。 ○谷直樹議長  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第3号については、委員会付託を省略いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  ご異議なしと認めます。よって意見書案第3号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  語堂議員。 ○語堂辰文議員  消費税インボイス制度実施延期・中止を求める本意見書に対して、賛成討論させていただきます。  政府は、コロナ禍で苦しむ中小業者の実態を顧みず、2023年10月からインボイス制度を実施しようとしております。このインボイスについては、適格請求書のことで、消費税の仕入れ税額控除の要件として、税務署から付番された登録番号が記載されたインボイスがなければ控除が認められなくなります。そのため、年収1,000万円以下の個人事業者やフリーランスなどの免税業者は課税業者となって、新たな消費税負担をするか、インボイスを発行できずに取引から排除されるか、厳しい選択が迫られることになります。消費税納税の重要な仕組みは、仕入れ等に含まれているとみなされる消費税分を差し引いて計算する、いわゆる仕入れ帳簿方式であります。政府は、それを2023年10月から消費税の仕入れ税額控除の要件として登録番号がなければ控除を認めないことにしました。インボイスがないと仕入れに含まれる消費税が引けなくなり、一方、中小事業者は取引先からインボイスの提出を求められることになります。したがって、免税を放棄することとなります。ですから、日本商工会議所は生産性向上に逆行し、年約500万人免税事業者に対する取引排除や不当な値下げ圧力等が生じる懸念がある。中小企業はコロナ対応に追われ、インボイス制度の準備に取りかかれる状況にない。また、中小企業家同友会全国協議会は、中小小規模事業者の死活問題、零細事業者の消費税負担、事務負担を増やし、経済活力を奪い、課税事業者にとっても混乱を招くなど、多くの団体が実施の延期や中止を要望しております。  先ほどからなぜこのインボイス制度が提案されているのかというご質問がありましたけれども、国は今、消費税を増額してきましたけれども、免税点、これを当初スタート時点では5,000万円としていましたが、消費税の引上げとともに3,000万円、そして現在は1,000万円、免税点を下げてきているところでございます。そして、今回のインボイスによってこの1,000万円の免税事業者についても課税対象にする、こういうことを決めようとされているところでございます。一方で、大企業、これについては輸出に伴う消費税の還付がされております。あるT企業などにつきましては、年間4,800億円からの還付があるとも言われております。そういう状況の中で零細業者の皆さんが課税となりますと、これは大変な影響が出てくる。先ほど述べたところでございます。  本市のように中小事業者が大半を占める中で免税事業者を排除するようになれば、事業者の死活に関わるだけでなく、本市の税収などにも大きく影響することは避けられません。事業者の中にはコロナで大変な痛手を負い、また今回のようなインボイスでこれに追い打ちがかけられるということになりますと、企業の継続さえ、これが心配されている方も多くおられるところでございます。  皆さんの本意見書案への賛同をお願いし、賛成討論といたします。 ○谷直樹議長  ほかに討論はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  ただいま出ております消費税インボイス制度実施延期・中止を求める意見書に対して、私は反対の立場で討論したいと思います。  消費税が出たときからインボイス制度というのは定番になるというか、世界の国々でも消費税を実施しているところではどう把握するか。今、商工業者の苦悩をおっしゃっておられましたが、それは分かるんです。ただ、消費する一般市民、国民が消費税を払ってものを買っていますけど、その消費税がどこへ行ったか、あるいは商店でこれはそこの経費で取ってしまって、国に払わないよということで納得できるかというと、多くの国民は納得できていないという部分がございます。ですから、こういうことを業者側から、あるいは消費するほうの国民側から、やっぱりもう少し論議しながらこの問題をやっていくという意味では、おっしゃっていたことは、意見書は確かやと思うんですけれども、インボイス制度をこのままいきますと業者側だけの意見であるなというふうに取りますので、私はちょっと賛成できないなというふうに思っております。  ただ、来年の10月ということでまだまだ時間がございますので、国会で十分論議してもらうことも必要かというふうに思いますので、やっぱり国民側の消費という部分は、企業も消費者にもなりますので、そのあたりをしっかり論議することが大事だろうとは思いますけれども、今、この問題で語堂議員が賛成討論されましたけれども、全く国民側についているような感じもしないので、私は反対討論として申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○谷直樹議長  ほかに討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  これをもって討論を終わります。  これより意見書案第3号を採決いたします。  意見書案第3号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  挙手少数。よって意見書案第3号は、否決されました。           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第6、意見書案第4号、「病床削減推進法」の廃止を求める意見書を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  西良倫議員。 ○西良倫議員  〔登壇〕 病床削減推進法の廃止を求める意見書、本文を読ませていただきます。  5月21日、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律、いわゆる病床削減推進法が成立しました。
     同法は、新型コロナ感染症の拡大で医療逼迫が広がる中、消費税を財源とした補助金で病床削減を促進することを法定化するものであり、高度急性期・急性期を中心に約20万床も削減する計画であり、命の選別が迫られるような脆弱な医療体制をさらに後退させることは断じて許されない。第5波の状況は、この8月だけでも、警察庁発表で250人が入院できずに命を落としており、自宅療養としたその実態は全国で約13万5,000人が自宅を病室としたもので、多くの犠牲者を生むに至った。  また、全ての勤務医に過労死ラインの2倍に当たる年間1,860時間の時間外労働を容認するなど、医師の異常な働き方を合法化し、過労死を増加させることも容認できない。  今、求められるのは、医師・看護師の大幅増員で必要病床を確保し、勤務医の長時間労働を即時に是正すること、名指しされた436の公立・公的病院統廃合計画を中止し、感染症病床を含め地域医療提供体制を拡充することである。  ついては、国におかれては、逼迫した医療状況をさらに危機的状況にする病床削減推進法を廃止し、医師・看護師の大幅増員、公衆衛生体制の大幅拡充など、感染症対策を抜本的に強化することを強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。                             (意見書案は巻末に掲載) ○谷直樹議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  土居議員。 ○土居一豊議員  先ほどの意見書と同じく、賛同を受けるために事前の打合せがあればそこで確認をしたこともありますけど、ありませんでしたので、5点質問いたします。  まず1つ、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律、この法律が国会で審議された背景には何があったと認識しておりますか。  2点目、意見書の文言の中にある命の選別が迫られるような脆弱な医療体制、この言葉はどのようなことを指しておられますか。  3点目、警察庁発表で250人が入院できずに命を落としておりとありますが、なぜ入院できなかったと理解をし、この言葉が入っていますか。  4点目、全ての勤務医に過労死ラインの2倍に当たる年間1,860時間の時間外労働を容認する等、医師の異常な働き方を合法化とありますが、医師はなぜ時間外労働が多いと認識しておられますか。  5点目、感染病床を含め地域医療提供体制を充実することとありますが、地域医療体制を充実することとは具体的に何を求めておられますか。 ○谷直樹議長  西議員。 ○西良倫議員  背景と言われると、コロナがこれだけ拡散されている、広がっている中で、こういった病床削減のことを考えていく。私自身は、そういったことでの背景というのは全く現状に即していない、むしろ反対であるというふうに思っております。そういう認識です。  それから、時間の問題ですけれども、コロナ感染の拡充により医療の逼迫というのが起こる中で、なかなか現状、医師・看護師の努力だけの範疇ではコロナ感染を下げていくということができなかった。患者が多くなる中でも、十分に病院に入院させ、処置をしていく、そういう体制についても、病院数も、また医療を受け入れる医者の体制、病院の体制も十分ではなかった。そういうものが医療の現状の医師の逼迫を起こしたと思っているし、それに対して地方自治体なり、医師会なり、いろんな努力をしたと思います。やはり医者が頑張らなければ、また現場が頑張らなければ、コロナ感染者を救うことができなかった。そういう中での過労死状況、勤務の状況は限度を超えてそういう方々は働かねばならなかったというのが現実だと思います。  最後、医療の状況というのは、城陽市でもそうだろうと思うんだけれども、やはり患者が出れば患者を受け入れるにふさわしい余裕がある病院づくり、病院体制、医療体制、また国民、市民が身近に医者にかかれる体制、感染症ということでなかなか大変な面があったところがこういう現状にもなったこともあると思うんだけども、やはり感染症であっても感染症対応のところをしっかり充実させていく。こうした国民の初めての経験でもあるんだけれども、それに合わせて何が足りなかったか、何が必要かというところの体制では、地域挙げてというところが地域での医療体制の拡充だというふうに思っております。  以上です。 ○谷直樹議長  土居議員。 ○土居一豊議員  提出者で十分意見書の案文は検討され、その上で議会に提出されたと思いますが、私の質問に対して1つとしてこの意見書に書いている文言に対する説明がなされない。心が籠もっていない。なぜこの言葉が入ったのか、私はそれを確認した。意見書たるもの国に出すもので、ここで私たちは審議するんです。どうしてこの言葉が入っているのかと聞かれたときに、こういう考えで入れましたということが説明できてしかるべきじゃないですか。その説明が私が聞いた5問ともなかったのは残念です。結構です。 ○谷直樹議長  ほかに質疑はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  医療体制の中でいろんな報道がなされてきたということで、この意見も分からんでもないなというのはこの意見だけ見ていたら分かるんですけども、今までの国の医療体制が本当に劣悪かどうかというところが争点になるかと思うんですが、やはり我が国の医療体制というのは非常に進んでいるというふうに私は認識しておりますし、京都府の南部においても徳洲会病院が拠点という形で、きづ川病院もご協力いただいていた。そういう形で見ていますと、非常に体制は整ってきているというふうに思っております。  その中で、医療費というのは相当国民の税負担の中から大部分を占めて支出されております。特に高齢者の問題とか、いろいろあると思います。この感染病に関してだけを絶えず待機用に何百床と空けて、いつでもおいでよと待っているだけの余裕があるかというたら、そういうわけにはいかない。つまり、今回公立病院が中心になってやっておられて、ワクチン接種に対してはまちの医療機関でもやっていただいたんですけども、コロナの対策という形での入院を民間病院でもっと受け入れるための施策がもっと必要だったのではないかというふうに判断はしております。  それからもう一つは、ここに多くの犠牲者を生むに至ったとなっておりますけれども、世界の中のコロナの病床、どれだけの人間が、何億という方がコロナ対策で症状を持ってきた。また何百万人という方が死んでおられますけど、日本の場合、国内だけ見たらたくさんの方が亡くなったということをおっしゃっていますけど、インフルエンザで亡くなっている例年の人の数より少ない。それは私は医療体制がしっかりできている。だけど、新しい出来事の中で体制をやっていただいているということで評価をしながら、今回の行財政改革も含めて医療体制を進めている国に対してこの意見書は不適格ではないかということで、反対をしたいと思いますので、そのあたり今、私が聞いたことに答えられたら、西さん、お願いできますか。誰でもかまいませんよ。谷口さん、答えてくれてもいいよ。 ○谷直樹議長  谷口議員。 ○谷口公洋議員  答えになるかどうか分かりませんけれども、発言させていただきます。  良質かつ云々のことを土居議員が言われましたが、確かに現在の日本の財政状態が。(発言する者あり)まず本城さんの質問にお答えします。  日本の医療制度についてです。人口1,000人当たりのベッド数は日本は諸外国に比べて非常に多いんですね。ですから、多くの人が日本で医療危機が起こるとは思わなかったと思いますわ。ところが、この間、政府はどんどん医療費を削減していまして、しかも社会保障費は高齢者が増加するのに見合った額をカットしているんですね。変わっていないわけです。ですから、どんどんどんどん後退をしているというのが実態であります。しかも、新型コロナウイルスの危機で一層の看護体制が必要な中で、政府はそのようなことを行って、特に急性期の医療体制を削減しているわけです。それで新型コロナウイルス感染者の対応は、その急性期医療の2倍から3倍の看護師や医者が必要なんです。ところが、先ほども言いましたけれども、社会保障のために使う消費税を使って医療費削減をしているわけですね。ベッド数を削減しているわけです。これは先ほど土居議員が言われたことと真っ向から反することをやっているわけです。それで、民間病院はやはり補助金が出たらそれに対応しますから、民間病院はどんどんどんどんベッド数を減らしたわけです。だからこそ公立病院が主になってそれに当たったわけですね。医療が崩壊をして、8月に警察庁発表で250人死んだのは、入院できずに亡くなった方なんですよ。  それから、日本の医療体制ですけれども、これは戦後、1946年に日本国憲法が成立して75年たちますけれども、日本国憲法第25条第1項には、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。人間一人一人に生存権をきちんと認めているわけですね。それから2項には、国は社会福祉や社会保障、公衆衛生の向上と増進、その責務があるわけです。求めているわけです。だから、今回も地域では保健所が大活躍をした。それから学校では養護教諭が子供たちにずっと公衆衛生について指導しながら、だからこそ日本人の手洗いやマスク着用など衛生観念が発達をしてきてこれだけの数で済んだわけです。これらはマスコミでもいろいろ言われていますね。欧米に旅行に行った人たちが、特にイタリアなんかでは手を洗わないそうですわ。そういうのを何かばかにするようなところがあると言っておられました。これは何人かの方が言っておられました。  しかし、長年の政府の医療費抑制政策は、医療と公衆衛生の基盤を弱体化させているわけです。全国で保健所は30年間で約半分に減少しています。保健所に常駐する医師も約6割に減少しているわけです。どんどん弱体化している。ますますこのようなコロナが起こった場合にはたくさんの人が犠牲になる可能性があります。  現在、日本は重症患者対応の集中治療室、ICUの人口10万人当たりの病床数、ベッド数はイタリアの2分の1以下、ドイツの6分の1です。もちろん数によっては、統計によってはちょっと違うところもあるのですが、ほとんど変わらない。それから日本の人口の1,000人当たりの医師数は、経済協力開発機構、先進国の加盟の主要7か国で最下位です。ICUの専門医、これはドイツが8,000人で、日本は2,000人です。日本が1億2,000万の人口があるのに、ドイツはその約半分ですから、とんでもない少ない数になっているわけですね。  もう少し言いますが、そこらは本城さん、よろしいですか。    (本城隆志議員「要らない」と言う) ○谷口公洋議員  そうですか。あと土居議員にも答えたように思いますけれども。(発言する者あり)何で。良質かつ云々の、ちょっと待ってくださいよ。質問に対して私は答えたつもりですよ。この間どんどんどんどん予算が削られて、そういうような状態になっているから、そう言っているわけです。  それから命の選別については、大阪の吉村知事が同様のことも言っていますわ。高齢者あるいは若者に対してのことも言っています。  250人についても質問については答えました。また後の意見のときに言いますわ。  以上です。 ○谷直樹議長  本城議員。 ○本城隆志議員  日本の国内だけの死者数とかいう形でよその国との比較という部分で医療危機の比較をされたので、それはちょっと違う答弁だったというふうに皆さんお気づきだから、皆さんから一言一言が入ってきたんだと思います。だから持論を言われるのは分かるんですけど、そうじゃない。議会というのは質問に答えていただけるとスムーズに終わると思いますので、そのあたりをこれからもまた一緒にご相談いただいて、皆さんから提案していただいたら結構かと思いますので、よろしくお願いいたします。  だから、医療体制というのはそれぞれに納得する人や不満な人、いろんなことがあると思うんです。だから日本の医療体制はコロナの前にどこまで不満があったかというたら、ここまで言わなかったし、以前から保健所が少なくなってきたという統廃合の問題で、そのことの論議は城陽市議会でもあったかなとは思うんですけど、よその場所でもあったと思うんですけど、今回のコロナに関して特に出てきたということではなかったというふうに私は思っております。そのあたりをしっかり語堂さんからでもお答えいただいたらいいかなと思いますので。だから、多くの犠牲者を生むに至ったという国内だけの感染症ならそれは言えると思います。世界的な地球上の問題として捉まえるならそれなりの対応をしていたと思うんですが、そのあたりの判断はどうなっているのかということで、もう一度お聞かせください。 ○谷直樹議長  若山議員。 ○若山憲子議員  1点だけ、いわゆるコロナの関係で多くの犠牲者を出したという点についてですけれど、これについては先ほども言われた医療体制がいろんな形で削減、病床数があったとしてもそれに対応する医師数が不足をしているということと、先ほど本城議員もおっしゃったように、やはりそれに全体で対応する保健所の数が大きく減らされているという現実がある中で、コロナに対する死亡者数ですよね。それは大きく増えたというように理解をしております。  以上です。 ○谷直樹議長  本城議員。 ○本城隆志議員  今の答弁ですけど、行政って仕事がないときには職員数が少ない。だけど、よそのところから応援に行くという体制が十分そういう論議がされていなかったと思うんです。それと、医師数が足りないんじゃなしに、協力しないというか、民間病院がほとんど協力しなかったという部分があるから、その民間病院が公立病院との連携が取れるような体制をつくることのほうが私は大事だということを申し上げて、今回は終わっておきます。 ○谷直樹議長  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第4号については、委員会付託を省略いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  ご異議なしと認めます。よって意見書案第4号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  土居議員。 ○土居一豊議員  本意見書に反対の立場で討論いたします。  医師の長時間労働などの状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設、各医療関係職種の業務範囲の見直しなどの措置を講じるとともに、外来医療の機能の明確化及び連携の推進を図るため、報告制度の創設、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に関する支援の仕組みの強化などの措置を講ずることが良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の趣旨であると認識をしております。端的に表現すれば、入院する必要のある患者さんをきちんと受け入れつつ、在宅医療などで治療できる患者を退院させる。この方針を明確にしたのがこの法律改正であると認識をしております。  昨年の1月28日に新型コロナウイルス感染症は感染症法上の指定感染症に指定され、症状のある患者が入院勧告に従わない場合は強制的な入院措置をとることが可能になっています。指定感染症の強制措置入院は感染症拡大防止に効果的な手法と見られていましたが、検査で2回連続陰性とならないと退院できないために、入院患者が増え続け、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるベッドの不足が出てきました。これは東京や大阪で特に深刻となり、医療従事者の過労を引き起こしたのが現状であります。退院してよい患者を入院させていることで、医療崩壊が強く懸念される状態を引き起こしてしまったのです。新型コロナウイルスに限ったことではなく、以前からこれは指摘されておりました。我が国の医療の弱点の1つに、退院してよい患者を入院させていることにあると言われています。新型コロナウイルスでの入院は一般の疾病とは様相が異なり、感染者と一般疾病者を病室ではなく建物で明確に区分しなければならないことにあることは、本意見書を提出された皆さんも理解していることと認識します。  新型コロナ感染症の拡大で医療の逼迫が広がる中、病床の削減で脆弱な医療体制をさらに後退させることは断じて許されないとありますが、それは全く的外れであります。今般の病床不足は、病床そのものが足りないというより、病院の空きベッドがあっても一般入院患者との同室が困難な指定感染症患者を受け入れられないことにあります。都市部で入院できない感染者が多く発生したのもこれだと思います。しかも、空きベッドは過疎地域で多く、都市部で少ないという地域的な偏在があるのを報道で幾らでも確認したと思います。中長期的な人口減少、高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築することを目的とするのが今回の法律改正であって、病床削減を目的とするものでないと認識しております。  この法律の改正は、平成29年3月に医師の働き方改革実現会議で方向性が示されたものであり、新型コロナウイルスが法改正に影響するものではありません。全国どこでも良質かつ適切な医療を受けることができる基本をなすためのものであります。国会の採決においては与党のほか、日本維新の会、国民民主党も賛同されたことを申し添え、反対討論といたします。 ○谷直樹議長  ほかに討論はありませんか。  谷口議員。 ○谷口公洋議員  これは財界も賛成をしている医療費削減でありますけれども、様々な理由をつけてはいますけれども、現実にコロナ禍で高熱の患者を病院から追い返して死に至らしめたのは事実であります。8月だけでそれが250人に警察庁発表でなっているわけです。幸い城陽市では救急車が行ってそういうことはなかったと担当者から聞きました。ほんまに城陽市はよかったと思っています。先ほども私、申しましたように、集中治療室、ICUの人口10万人当たりはイタリアの2分の1、ドイツの6分の1なんです。しかも医者が少ないわけです。特にICU専門医、コロナ医療に当たれるような人たちはドイツが8,000人で日本は2,000人なんです。そういう中でこのようなことが行われる。  もう少し言いますと、近くでは大阪府知事や市長時代の橋下徹さんが、公立病院や保健所を削減しました。医師や看護師や衛生行政の職員も大幅に削減をした。それはこういう流れの中でであります。様々な理由はつけますけれども、そういう理由をつけてこのような方々を減らしたわけです。そして、この動きは日本全体で起きましたけれども、それでも大阪の削減ぶりは突出していました。2021年11月2日現在、まず一番多いのが東京都です。コロナ感染者の数は38万1,000です。死亡が3,149。2位の大阪府、コロナ感染者は20万2,000です。18万少ないんです。それでも死亡者数は3,047人です。東京都より感染者数が18万人少ないのに、死亡者数はほぼ同じなのです。大阪府が突出して病院やそういう衛生職員を減らしたから、このようなことが起こってきたわけです。保健所を減らしたら大変なことになるよとずっと大阪府では言われていた。それを現実に橋下さんはやってしまった。その中で大阪の人たちがこのような苦しみの中にあるわけです。それをマスコミは報道しませんから、なかなか分からないんだけれども、データを調べればよく分かることです。身を削る改革と言いながら、そしてこれはまた全国に広がってくることかもしれませんけれども、命を守る医療福祉を切り刻んだ結果であります。  皆さん高熱の患者を病院から追い出す日本というのは、どんなひどい国か。それを考えていただきたいと思います。どうぞこのようなことを、今これはやるべきではありません。コロナ禍が収まって、もう少し落ち着いてからでもいいでしょう、もう一回議論をして進めることは。どうしても賛成の立場で意見とします。 ○谷直樹議長  ほかに討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  これをもって討論を終わります。  これより意見書案第4号を採決いたします。  意見書案第4号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  挙手少数。よって意見書案第4号は、否決されました。           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第7、請願第3-4号、国に対し「再審法(刑事訴訟法再審規定)」の改正を求める請願書を議題といたします。  ただいま議題となっております請願第3-4号については、去る10月12日の本会議において総務常任委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の請願審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  澤田扶美子総務常任委員長。 ○澤田扶美子総務常任委員長  〔登壇〕 10月12日の本会議において、本委員会に付託されました請願第3の4号につきまして、10月18日に委員会を開催し、審査を終了いたしましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  本請願は、再審法(刑事訴訟法再審規定)の改正を求める意見書を、国へ提出することを求めて請願されております。  委員会は、審査に当たり、請願者に対し委員会への出席を求めることを決めました。  審査の冒頭、請願者は、趣旨説明を行い、 o 冤罪は人生を破壊し、人格を否定するもので、現在もなお、苦しんでいる人があり、許すことができない。  そこで、①再審請求手続における検察の手持ち証拠の全面開示、②再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止を内容とする再審法の改正を求める意見書の提出を請願したとしています。  続いて委員会は、請願者への質疑を行い、委員は、冤罪事件に共通することはと問いました。これに対し、請願者は、いずれの事件も不当な取調べによるうその自白が出発点となっている。再審開始決定が出されても、検察の不服申立てにより被害者は長期間苦労されていると答えました。  この他、市に対する質疑もなく、討論に入り、本請願に賛成の立場の委員は、 o 全国各地で再審法の改正を求める請願が出され、賛同する地方自治体も多く出ている。人権に関わる重大な問題であると考え、採択すべき と述べました。  一方、反対の立場の委員は、 o 冤罪は許されることではないが、請願項目にある不服申立ての禁止などの判断は難しく、専門的な知見に委ねたい と述べました。  また、一委員は、近年、取調べの可視化の改善が進められており、現時点では結論が出せないと述べ、退席しました。  採決の結果、請願第3の4号は、賛成少数で不採択に決しました。  以上、本委員会に付託を受けました請願第3の4号の審査経過と結果の報告を終わります。  令和3年11月5日 総務常任委員長 澤田扶美子                              (報告書は巻末に掲載) ○谷直樹議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり)
    谷直樹議長  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  語堂議員。 ○語堂辰文議員  私は、国に対し再審法の改正を求める本請願に賛成の立場で討論いたします。  犯罪とは関係のない市民が嫌疑を受け、逮捕され、刑罰を課せられる冤罪は、本人や家族の人生を国家権力が奪ってしまう人権侵害であります。万が一にも冤罪を生まないよう、疑わしきは罰せず、容疑が晴れれば速やかに救済することは社会正義の実現と人権保障を担う公権力の責務であります。現行の刑事訴訟法においては、無罪判決に対する検察の上申が認められていることに加え、再審開始決定に対する異議の申立てにより、冤罪事件の救済の実現まで膨大な時間を要する仕組みとなっています。こうした事例は先進国には類例がなく、我が国では多くの冤罪事件当事者たちが取り戻すことのできない幸福に生きるべき時間を喪失させているのであります。  冤罪を生み、救済を遅らせる要因の1つは、捜査で集めた証拠のうち、検察が有罪に必要なものだけしか開示しないことにあります。再審無罪の確定した事例では、検察が証拠を隠し持っていた事例が一般的でありました。その証拠が通常審で開示されていたら、当事者家族は全く違った人生を歩めていたはずであります。通常審では公判前手続を通じて不十分ながらも一定の証拠開示が制度化されましたが、再審の証拠開示は全くルールがなく、証拠が開示されるか否かは裁判官や検察官の判断任せで、当事者間の平等原則さえ保障がされておりません。再審でも手持ち証拠の全面開示が不可欠であります。また、無罪判決への上訴、再審開始決定への検察官の異議申立ては禁止すべきであります。あわせて、密室での自白調書が作られ、これが有罪の証拠とされる冤罪が多くあることからも、冤罪防止のための全事件の取調べの全過程の可視化、弁護人の立会いを認めるなどの法改正も必要であります。  冤罪犠牲者の迅速な救済を実現するために、再審法をはじめとする刑事司法制度の抜本的改正を求める本請願に賛成するものであります。  以上、討論といたします。 ○谷直樹議長  ほかに討論はありませんか。  谷口議員。 ○谷口公洋議員  同様に賛成の立場で討論をいたします。  無実の人を救うというのは人間にとって当たり前のことであります。これほどひどいことはない。冤罪事件で有名なのは、1949年の松川事件です。5人が死刑判決を受けながら、全てでっち上げの捜査が判明して、全員が無罪になりました。しかし、今でも冤罪事件は続いています。やってもないのに過酷な取調べで、これは戦前から続く自白偏重の日本の捜査に問題があるわけですけれども、物的証拠もないまま自白に追い込まれて、そして裁判で死刑判決を受けたのが1966年の袴田事件の袴田巌さんです。あまりのひどさに2014年裁判長が謝罪しながら拘置所から出されましたが、いまだ無罪になっていません。85歳であります。なお再審して無罪を勝ち取るために袴田さんは頑張っておられます。再審無罪になりましたけれども、東京電力の女性社員殺害事件、これはネパールの方が有罪判決を受けたと思いますけれども、あるいは布川事件、2人の男性が有罪判決を受けました。検察がないと言っていた無罪に関わる証拠があることが分かって、捜査機関による証拠隠しと批判されたものです。  証拠の全面開示や検察官上訴の禁止・制限を求めたのは、東京都の小金井市や大阪府の吹田市などです。その理由を島根県津和野町議会は明確にこう語っています。無罪となった再審事件で新証拠の多くを実は検察が隠し持っていた事実に心が凍る恐怖を覚える。無罪証拠が当初から開示されていたら冤罪は生まれなかったと、こう指摘しているわけです。大崎事件というのがあります。これは鹿児島の事件です。原口アヤ子さん、94歳になります。一番戦争で学問を受けられなかった年代であります。私の母親と同じ年ですが、彼女は夫が殺されて死んでいたわけですけれども、その義理の兄や義理の弟、そしてその息子、彼らはこれは裁判の過程で分かっていることですけれども、知的に障がいがあったということも分かっています。そういう人たちが何となく俺がやったようだという自白をもとに、自白すらしていない原口アヤ子さんが有罪判決を受けたわけです。自白すらしていないんですよ。  思想・信条・党派にかかわらず、これは重大な、明日は我が身の問題であります。再審請求は本当に開かずの扉と言われています。大正時代につくられた法律がそのまま残っているわけです。もっと早く、そして証拠も全面開示して、再審のところで証拠を出してまたやればいいわけですからね。85歳や94歳の人を苦しめる必要はないわけです。彼らは最後の力を振り絞って、自分の名誉のために戦っているわけです。全日本人の問題です。  どうぞ皆様、この再審法改正を求める請願書に賛成して、つい10月13日は岩手県が意見書を採択しました。62の地方公共団体が意見書を採択しています。この流れは止めることはできません。我が城陽市も人権の問題としっかり考えていただいて、早くこの意見書を採択されるよう求めるものです。  以上です。 ○谷直樹議長  ほかに討論はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  今の再審の問題でありますけれども、私も気持ちの中ではよく分かるんです。提案者の市民の方からも事前に聞いておりましたけれども、私が今、扱っているのは児童相談所の一時保護の問題で、ほとんど冤罪に当たるようなところの方から相談を受けております。そういう問題をここに入れてもらえないかと言ったんですけど、なかなかそういうことができなかったということでありますけど。議会でもっと論議できる機会をこれからつくるべきだろうと私は思いますので、賛成とか反対とかいう問題じゃなしに、今回は退席させていただきますので、よろしくお願いいたします。  賛成討論でもないし、反対討論に近いですので、よろしくお願いいたします。         (本城隆志議員退場) ○谷直樹議長  ほかに討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  これをもって討論を終わります。  これより請願第3-4号を採決いたします。  本請願に対する委員長の報告は不採択でありますので、請願を採択することについて採決いたします。  請願第3-4号は、採択することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○谷直樹議長  挙手少数。よって請願第3-4号は、不採択とすることに決しました。         (本城隆志議員入場)           ────────────────────── ○谷直樹議長  日程第8、常任委員会議会運営委員会並び特別委員会の審査及び調査を閉会中も継続することについてを議題といたします。  各委員長から、目下委員会において審査及び調査中の事項について、会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申出がございます。  お諮りいたします。  本件については、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○谷直樹議長  ご異議なしと認めます。よって本件については、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。                              (申出書は巻末に掲載)           ────────────────────── ○谷直樹議長  今期定例会の会議に付された案件の審議は全て終了いたしました。よって令和3年第3回城陽市議会定例会は、これをもって閉会いたします。           ────────────────────── ○谷直樹議長  市長から発言の申出がありますので、お受けいたします。  奥田市長。 ○奥田敏晴市長  令和3年第3回城陽市議会定例会が閉会されるに当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  今期定例会は、去る10月12日に開会いただき、本日までの25日間にわたりまして、提案させていただきました諸議案につきまして慎重かつ熱心なご審議を賜り、決算特別委員会に付託されました令和2年度一般会計及び各特別会計並びに公営企業会計の決算の認定議案を除きまして、全ての議案につきましてご可決、ご認定、ご同意をいただき、心から厚く御礼申し上げます。この間、賜りました数々のご意見、ご要望につきましては、今後の市政執行に心してまいる所存でございます。  それでは、この場をお借りいたしまして、数点ご報告させていただきます。  まず(仮称)宇治田原インターチェンジ物流拠点整備計画に係る開発基本計画の届出についてであります。本日、令和3年11月5日付で、城陽東部開発有限責任事業組合及び伊藤忠商事株式会社から城陽市東部丘陵地まちづくり条例に基づく(仮称)宇治田原インターチェンジ物流拠点整備計画に係る開発基本計画の届出がございました。本市における開発事業区域につきましては、先行整備青谷地区の一部ほか約9.7ヘクタールとなっております。令和5年度末に予定されております新名神高速道路の全線開通により、本市は非常に多くの人・ものが行き交う交通の要衝になります。こうした地理的優位性を本市の魅力の1つとして高く評価していただけたことが、今回の物流拠点整備計画につながったものと考えております。東部丘陵地の活用につきましては、本市といたしましても最重要課題の1つであり、今回の届出は未来に向けて大きく飛躍する新たな城陽、NEW城陽の実現に向けた大変大きな一歩でございますので、今後とも着実に取り組んでまいりますとともに、今後も随時ご報告を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  また、先日、市内の若手茶農家の皆さんが中心となり、国内最高峰であります城陽産100%のてん茶を使った抹茶アイスクリームのお披露目がございましたように、今後の交流人口の増加を好機と捉え、ハード面の整備だけではなく、こうした農家と商工業者の連携といった6次産業化、農商工連携などのソフト面の取組も引き続き支援してまいりますので、よろしくお願いいたします。  次に、新型コロナウイルス感染症についてでございます。本市において実施しておりました公共施設の利用時間の制限につきましては、10月21日をもって解除いたしました。また飲食店等に対する京都府からの営業時間の短縮要請につきましても、解除されたところです。これまでの間、こうした制限要請にご理解、ご協力をいただきました市民の皆様、市内事業者の皆様には改めて深く感謝申し上げます。こうした皆様のご協力をいただく中で、さらにワクチンの接種も進み、本市在住者の新たな新型コロナウイルス感染症につきましては、10月13日以降発生していない状況でございます。今後も油断を許さない状況ではございますが、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国・府等、関係機関と連携し、引き続き全力で取り組んでまいりますので、皆様におかれましても、マスクの着用、手洗い、密の回避など、基本的な感染対策を徹底していただきますよう、引き続きよろしくお願いいたします。  さて、今期定例会につきましては、私の3期目最初の定例会でございましたが、今後とも初心を忘れず、公約の一つ一つをしっかりと実現し、城陽市が未来に向かって大きく飛躍できるよう、全力で市政運営に努めてまいる所存でございます。今、本市では明るい未来につながるまちづくりが着実に進んでおります。1期目のホップ、2期目のステップの段階を経て、いよいよ3期目、ジャンプのステージを迎えるに当たり、改めて市民の皆様と共に、希望あふれ、誰もが輝く新たな城陽、NEW城陽の実現に向けた歩みを進めてまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれましてもなお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。         午後0時13分     閉 会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                    城陽市議会議長   谷   直 樹                    会議録署名議員   谷 口 公 洋                       同      西   良 倫...